離婚

トップページ−70万件を突破

お陰様にて当ホームページのトップページが70万件を突破いたしました。これもご支援を頂いた皆様のお陰と感謝し、御礼申し上げます。 なお、当HPへのトータルのアクセス件数は、各法律項目への直接のアクセスを含め、約590万件となっています。

お陰様で、メルマガ10年!

当事務所のメールマガジンが無事10年、第120号を迎えることができました。 皆様のご支援に感謝し、御礼申し上げます。

扶養の変更、取消

扶養関係は、扶養権利者と義務者の状況に応じて常に変化しうるものです。 例えば、老いた親が一人で生活し、子らが生活費を仕送りするという扶養の形態も、親が病気になったときはやはり引き取り扶養も問題となってきます。 つまり、一旦決まった扶養の形も…

扶養料の不払いへの対応、対抗措置

折角、家庭裁判所の家事調停や審判において扶養料の支払が認定され、調停調書や審判が確定しているにも拘らず、世間では義務者が扶養料を支払わないという事態が間々生じることもあります。 そのような場合、扶養権利者としては、どのような対応や対抗措置が…

離婚HPへのアクセス―22万件を突破

当ホームページには、専門事項を取り扱う4つのいわば子ホームページがあります。 相続、離婚、企業法務、独占禁止法の4分野です。 今回は、離婚のHPへのアクセス件数が、そのトップページと各法律事項へのアクセスの合計が22万件を超えていることが、明確に…

「扶養と相続」―「扶養」第4回目upしました

老いた親を扶養した子は、親の相続に際して当然に有利な立場となるのか? この問題は、扶養をどのようなものとして考え、又、遺産分割における相続人間の公平をどう考えるか、に大きくかかわってきます。 一般的な扶養の形と相続、寄与分との関係、特別受益…

扶養の程度や方法―どのように決められるのか?

当ホームページにおいて、今、「扶養」の問題を取り上げ、そのコーナーを設けています。 今回は、「扶養の程度と方法」について解説してみました。 先ず、「扶養の程度、方法」についての民法の規定、具体的な扶養の方法、種類、扶養の程度、家庭裁判所の調…

「扶養の順位」―当H.Pへ掲載

かねてより当ホームページには「扶養」のコーナーを設けておりましたが、今般第2回目の「扶養」として「扶養の順位」を記載し、掲載いたしました。 「扶養の順位」においては、扶養の順位に関する民法第878条の趣旨、当事者の協議、家庭裁判所の調停と審判、…

新春のご挨拶

旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠に有難うございました。心より感謝し御礼申し上げます。 当事務所では、皆様からのご相談を幅広くお受けすることができますよう「法律相談の窓口」や「夜間法律相談」、「電話法律相談」等を承っております。 また、各弁護…

メルマガへのコメント―有難うございます。

当事務所では、約10年前から「御器谷法律事務所メールマガジン」をマンスリーで発行しています。 1ヶ月毎に更新した法律項目や事務所のトピックス、独占禁止法トピックス、ミキログ、事務局だより等の概要をお知らせいたしております。 今般、「特別受益」や…

扶養―当ホームページに新たなコーナーを設けました

現代の日本の高齢化社会においては、親族間の扶養の問題は避けることができない重要な問題です。 勿論、この扶養の問題は相続や離婚とも大きな関連をもつこともあります。 そこで、当ホームページでも、この「扶養」の問題を解説するコーナーを設けることと…

メルマガ―10年へ

「御器谷法律事務所メールマガジン」を発行してこの12月で第116号となります。 月1回のマンスリーで発行していますので、間もなく10年を迎えることとなります。 当事務所のメルマガは、1ヶ月に更新した法律項目、当事務所のトピックス、独禁法トピックス、ミ…

“I am Sam”を観て

ショーン・ペン演じる知的障害のある父と7歳になった娘の物語。 児童福祉局の職員が、この父には娘を育てる能力が欠けているとして、娘を施設に入れることとなりました。 父は、スタバで単純作業をしつつ、弁護士リタ(ミシェル・ファイファー)に親権を行使…

離婚訴訟―高裁での本人尋問

最近の高等裁判所での審理をみていると、一回結審等審理のスピード化が顕著な気がします。 審理が迅速に行われること自体は良いのですが、問題はその内容です。 控訴審では、第一審で行われる証人尋問が実施されることは稀と思われます。控訴審では、第一審…

離婚のイロハ

離婚についてご相談を受けるとき、離婚の進め方や、離婚の原因、離婚の際の取り決め等が問題となってきます。 これらの事項については、図示をして、さらに画像にてご説明した方が分かりやすいことがあります。 また、離婚の際の財産分与や慰謝料についても…

明けましておめでとうございます。

身近な法律問題を分かりやすく、難解な家族問題や企業法務の解決の道筋を示す、そんな思いでホームページを更新し、ブログを書いています。 本年も家族や親族の相続や離婚問題について、分りやすく、弁護士の本音を、ブログで述べてみたいと思います。 また…

不貞の立証と興信所

夫の行動が最近おかしい、夜の帰宅が随分遅くなった、無断外泊が増えた、土・日も外出することが多い等々、妻からの離婚の相談に際して、夫の不貞が疑われる例が少なからずあります。 そんな時は、家事調停や離婚訴訟となると、やはり必要なのは夫の不貞の証…

「面接交渉」から「面会交流」へ

夫婦が別居中又は離婚後において、子どもと同居していない親が子どもと会うことを、従来「面接交渉」という言葉で表現していました。 しかし、面接というと就職試験の際の面接、交渉というと示談や契約の交渉というイメージもありました。 そこで、最近は裁…

リーガル・サービスは、ご相談から

ここ数年、弁護士仲間で“リーガル・サービス”という言葉をよく聞くようになりました。 英語だとLegal Serviceとなります。訳すると法律的なサービスとなります。 法律事務所が提供するサービスなので、リーガル・サービスはあたり前なのですが、一般的には余…

当事務所の法律相談

当事務所では、皆様が気軽に法律相談を受けられますよう、いくつかの法律相談を行っています。 先ず、一般の「法律相談の予約窓口」、個人の相続や離婚、借地借家等いろいろな法律相談を承っています。又、会社関係の債権回収や契約に関する法律相談も承って…

土曜法律相談を実施

かねてよりご要望が多くありました「土曜法律相談」を実施することとなりました。 土曜日の午後、個人や会社関係の法律問題をお気軽にご相談下さい。弁護士が丁寧に対応させて頂きます。ご相談料は30分5000円、1時間1万円です。

離婚後の手続

離婚訴訟において、ようやく訴訟上の和解が成立しました。 私達弁護士の仕事は、この和解の成立までですが、当事者の方にとってはそうはいきません。 離婚届を区役所に提出後、どのような手続が必要なのか?依頼者の方々から聞かれることも多い質問なので、…

ある離婚訴訟

一審、家庭裁判所での離婚訴訟、第一回期日から約一年半が経っていました。 審理が一年位経って突然担当裁判官の交代がありました。定例の裁判官の転任の時期でもありました。 ところが、この裁判官の交代によって訴訟の進め方がガラリと変わってしまいまし…

離婚訴訟―下駄をはくまでは分かりません。

協議での離婚が成立しないときは、離婚調停→離婚訴訟と審理が進むこととなります。 離婚は、夫と妻、双方本人が話し合って離婚の合意とそれにともなう財産関係の清算をします。子がいれば、親権や養育費等についても調整しなければならないことが多くありま…

「離婚に際しての確認書」の作成の必要性

夫婦間で離婚が成立し、離婚届出を役所に提出する際は、是非この「離婚に際しての確認書」を夫婦間で取り交わすことをお勧めします。 その内容としては、主に次のような事項につき確認することが肝要です。 (1)財産分与についての合意−結婚後に夫婦で取得…

家事調停委員−東京家庭裁判所所長より感謝状を授与

御器谷が、永年の家事調停委員の執務に対して、東京家庭裁判所所長より感謝状を贈呈されました。 思えば、15年間、東京家庭裁判所において、遺産分割調停や離婚調停等につき家事調停委員を拝命し、100件近い事件を処理したこととなります。 その間、審判官や…

「5年以上の別居で離婚」−民法改正案

法務省が公表した民法改正案において、離婚原因として「5年以上の継続した別居」を追加するとの案が盛り込まれています。 日本の離婚制度においては、有責主義から破綻主義への移行が判例上明確に示されつつあります。つまり、従来は不貞や暴力等の有責事由…

離婚調停から離婚訴訟へ

離婚の家事調停事件を行っていて、半年から1年位経過すると、申立人と相手方との双方の見解が明らかとなってきます。 離婚については双方とも合意していても、それにともなう財産分与や慰謝料の額等に争いがあり、さらに子の親権や養育費の額につき争いがあ…

婚約の不当破棄

私達弁護士は、婚約の解消や結婚式の前後に起こる男女間の紛争の相談を受けることがあります。 このような場合においては、各々の当事者本人の感情的問題は勿論、両家のご両親も大変な心痛を感じられ、しかも財産的な清算をともない、慰謝料の問題も出てきま…

離婚の際の取り決め

協議離婚をする際、離婚自体については双方が納得していても、離婚の様々な条件について話し合い、これを文書で確認し、そのうえで離婚届に署名捺印すべきでしょう。 では、この離婚条件として、離婚の際に双方で取り決めておくべき諸事情は、次のとおりです…