婚外子の相続格差は違憲


 民法第900条4号は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と規定しています。
 しかし、本日、最高裁判所は、大法廷において、この民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとの決定を下しました。長年争われた論点につき、ようやく決着が付けられたことになります。
 今後は、国会における速やかな民法の改正が望まれるところです。