山陽マルナカ―優越的地位の濫用と課徴金約2億円へ

 岡山県広島県で食品スーパー、マルナカを経営する山陽マルナカに対し、公正取引委員会は、納入業者への従業員の派遣の強制、協賛金の強要、不当返品等の優越的地位の濫用として、排除措置と約2億円の課徴金納付を命じる事前通知を出しました。
 優越的地位の濫用への課徴金の納付は、平成21年独禁法改正により導入されたものであり、今回はその初の適用事例と思われます。
 当事務所のホームページの「優越的地位の濫用」もご参照下さい。