家事事件手続法の施行

遺産分割や離婚に関する家事調停や家事審判の手続きを定めた家事事件手続法が今年の1月1日から施行されました。
従前は昭和22年制定の家事審判法が適用されていましたが、実に65年ぶりの大改正となりました。
新法では、家事調停の申し立て書の写しが原則として相手方に送付されます。家庭裁判所が相当と認めるときは、電話会議システムやテレビ会議システムを利用することができるようになりました。