薬ネット販売、最高裁判決と厚労省案


 医薬品のインターネット販売の可否については、最高裁判所の本年1月11日の判決があります。
 この判決においては、第一類医薬品及び第二類医薬品について、対面販売、対面での情報提供、郵便等の販売禁止の各規定は、「いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。」と、断じています。
 そして、厚生労働省は、最近ようやく一般用医薬品のネット販売を認め、薬剤師とのテレビ電話の義務付けを提案しています。
 これが、最高裁の前記判決に合致する案なのか否か、再度吟味する必要を感ぜざるを得ないものと思われます。