3年以下の懲役や禁固刑の判決において、刑の一部の執行を1年から5年間猶予する制度が、6月13日の国会で可決、成立しました。 同制度は、比較的に罪の軽い初犯者や薬物犯罪などを対象としており、いかにも刑事政策的見地からの刑法改正と考えられます。…
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