一部執行猶予制度、刑法改正


 3年以下の懲役や禁固刑の判決において、刑の一部の執行を1年から5年間猶予する制度が、6月13日の国会で可決、成立しました。
 同制度は、比較的に罪の軽い初犯者や薬物犯罪などを対象としており、いかにも刑事政策的見地からの刑法改正と考えられます。
 同制度においては、刑の猶予中は保護観察に付され、また社会貢献活動等も義務づけられます。
 再犯の防止等の更生が期待されますが、今後の同制度の具体的な運用にも注目したいものです。