民法第900条4号但書は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1と」すると規定しています。 しかし、同じ親から子として生まれたのに相続分が半分というのは法の下の平等を定めた憲法に違反し無効となるのか、あるいは法律婚を尊重し…
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