婚外子の相続分、違憲へか?


 民法第900条4号但書は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1と」すると規定しています。
 しかし、同じ親から子として生まれたのに相続分が半分というのは法の下の平等を定めた憲法に違反し無効となるのか、あるいは法律婚を尊重して合憲なのかが、7月10日に、最高裁判所大法廷で争われました。
 大法廷は、新たな憲法判断や過去の判例を変更するときに開催されますので、婚外子の相続分を半分とする規定が違憲とする判断が下される可能性もあります。
 今秋に下される見込みの最高裁判所の判断が注目されます。