単独の相続人からの預金開示請求

 
相続が起こった場合、必ず起きる問題として故人の預金残高や預金の取引経過の開示を相続人の一人からでも求めうるか、という問題があります。
 従前、銀行によっては、相続人全員からの申出がないと預金の開示には応じられないとの対応をするところもあり、遺産の範囲や取引経過を確定する見地から、銀行と何度も交渉し困難を感じることも多くありました。
 そして、ようやく平成21年1月22日、最高裁判所でこの点に関する判決が下されました。要点は、次のとおりです。
 (1)金融機関は預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う。
 (2)預金者の共同相続人の一人は、被相続人名義の預金口座について、その取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。
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