性格の不一致って何?


離婚については、民法において規定されています。しかし、性格の不一致は、民法上の離婚原因として直接規定されていません。
世間で離婚原因として性格の不一致と言われることがよくありますが、その具体的内容をよく検討してみる必要があると考えられます。
民法上は性格の不一致は、その程度が著しいものであることが必要であり、人生観の隔絶とも言われることがあります。
そして、家事調停や離婚訴訟においては、その性格の不一致は、個別具体的な行為として、「離婚を継続し難い重大な事由」に該当するか否かで争点となることが多くあります。
人の顔が違うのと同じように、性格も違えば、考え方も違うのは当然のことです。そして、訴訟で問題となるのは、それが具体的な行動としてあらわれたとき、社会常識から見てその逸脱の程度がどれ位であると評価されうるものなのかでしょう。