相続と弁護士


私達弁護士は、相続や遺産分割に様々な形で関与することがあります。
遺言書の作成においては、遺言者の意思を中心として、どのような遺言書を作れば相続人間の争いを未然に防ぐことができるかに腐心します。
また、遺産分割のときは、ある相続人の代理人となって遺産分割に関与します。遺言書がない場合には、遺産分割の協議をし、それがまとまらなければ家事調停となります。
法定相続分を中心としつつも、被相続人の看護等をしていれば寄与分の主張、相続人の誰かが被相続人からまとまった物をもらっていれば特別受益の主張ともなります。
相続争いですと、被相続人が生まれてから亡くなる迄の人間関係や財産、身分関係の一切が問題となることがあり、最近は亡くなった方も相続人も高齢化しています。
この相続争いによって、親子関係や兄弟姉妹の関係がズタズタにこわれる例にも接し、当事者のストレスや精神的苦悩は並大抵のものではありません。
相続における勘定と感情問題に苦悩される依頼者の方々の姿を見るにつけ、何とか公平な分割により精神的ストレスを少しでもやわらげられたなら、と思いつつ執務しています。