別居期間と離婚請求


どれ位別居期間が経過すれば離婚が認められるのですか?とよく聞かれることがあります。
判例や学説をみると、3年間位という見解、5年間という民法改正試案の考え、8年間という裁判例等いろいろの見解や裁判例があります。
ところが、世間ではその期間だけが一人歩きし、何年経つと当然に離婚が認められるようなことが言われていることも見聞きします。
しかし、日本では別居だけを独立の離婚原因とは認めていません。裁判例を検討すると次の諸要素を考慮に入れています。

(1)離婚請求がいわゆる有責配偶者からのものか否か、そしてその有責性の程度如何
(2)結婚後の同居期間と、その後の別居期間との対比において別居期間が相当に長期化しているか否か
(3)夫婦の間に未成熟の子がいるか否か
(4)離婚によって、配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態におかれるか否か

等々をあわせ考慮に入れ、社会正義や家族のあるべき姿等の見地から離婚が是認されるかを裁判所において判断しているのではないか、と考えられます。