離婚の際の取り決め


協議離婚をする際、離婚自体については双方が納得していても、離婚の様々な条件について話し合い、これを文書で確認し、そのうえで離婚届に署名捺印すべきでしょう。
では、この離婚条件として、離婚の際に双方で取り決めておくべき諸事情は、次のとおりです。
(1)財産分与
 結婚後に夫婦で築いた自宅の土地・建物や預貯金、株式等を夫婦で清算することとなります。
(2)慰謝料
 夫の不貞や暴力があるときは、これによって妻が精神的苦痛を被っていれば夫に対して慰謝料を請求することができることがあります。
(3)年金分割
 婚姻期間、年金加入期間、年令等に応じて年金の分割が問題となってきますので、特に熟年離婚においては、この年金分割が大事になってきます。
(4)復氏と戸籍
 結婚により氏を改めた妻は、離婚によって旧姓に復するか、婚姻中の氏を称するか、どの戸籍に入るか等を選択できます。
(5)夫婦間に未成年の子がいるとき
 1.親権者の決定
 2.監護者の決定
 3.養育費の支払の約束
 4.面接交渉の定め
 5.戸籍と氏