被疑者国選制度


平成21年5月21日の裁判員裁判の開始に伴い、従来重大事件のみを対象としてきた「被疑者国選制度」の適用範囲が拡大されました。

法定刑が「死刑又は無期若しくは短期1年以上の事件」に限定されてきたのが、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」にまで拡大されたことで、これまで被疑者国選制度の対象外だった窃盗事件や詐欺事件などにも適用されることになります。

窃盗事件や詐欺事件といった事件に適用されるとなると、被疑者国選制度の対象事件数が激増し、弁護士の供給が追いつかないようにも思えますが、近年の司法改革で弁護士が急増したこともあり、何とか間に合っているようです。

今後は弁護士間の競争が激しくなることが予想されますが、仕事の質を保っていけるよう、弁護士同士で切磋琢磨し、日々精進していかねば、と思いつつ執務しています。