遺産分割調停の進め方−遺産の範囲の確定


遺産分割は、未分割の遺産を相続人間で分配しようとするものです。従って、分割の対象となる遺産を確定することが、第一に必要となってきます。遺産分割調停においては、申立人が遺産目録を作成し、相手方が遺産について争うこともしばしばあります。
相手方としては、故人の遺産はもっとある筈と主張することが多くあります。そして、家庭裁判所に対してその調査を要望することがありますが、家庭裁判所では、そのような調査はしません。
相手方が遺産の範囲を争うのであれば、他にどのような遺産があるのかを、その存在を主張する相手方自身が主張、立証しなければなりません。
例えば、不動産であれば名寄帳を取り寄せたり、預貯金であれば残高証明書を申請したり、株式であれば証券会社に照会したり等と、自らその存在を証拠を入手して主張、立証する必要があります。