目から鱗の、遺留分調停


ある弁護士が言ったようです。「遺留分は、その割合も、算定方法も法律で決まっているので、決まった額を支払うしかないんですよ。」
相談者から、これは本当ですか?と問われました。
答えは、NO! 遺留分では価額弁償が争われることが多くあります。そして、その際には遺産の評価が、ほとんどの場合に問題となってきます。そうすると弁償すべき価額に大きな違いが生ずることがあります。また、遺留分の調停の場合、当事者間の関係や遺言書を書いた被相続人の意思も大きなウェイトをしめます。
従って、遺留分を請求された側も、決してあきらめることはなく、十分その主張や事情を調停の場で提出して、申立人の請求額からの減額を求めることができます。
こんな事例をストーリー風にまとめて「Q&A遺産分割の実務」の改訂増補版に執筆してみました。締切が9月上旬、出版は11月の予定です。