離婚調停から離婚訴訟へ


離婚の家事調停事件を行っていて、半年から1年位経過すると、申立人と相手方との双方の見解が明らかとなってきます。
離婚については双方とも合意していても、それにともなう財産分与や慰謝料の額等に争いがあり、さらに子の親権や養育費の額につき争いがあることもあります。
家事調停は、プライバシーが守られ、家事紛争に適した制度であり、離婚においては訴訟の前に先ず家事調停を行うという調停前置主義が採られています。
しかし、家事調停では、双方の譲歩とこれによる合意がなければ成立とならず、いかに正しい理論や証拠を提出しても相手方が合意しなければ調停は成立しません。そこに調停の限界があります。
家事調停を不成立として離婚訴訟の提起に踏み切るには、当事者としても一大決心を要するところです。当方の主張の正当性を訴え、ことの白黒を決着する場としては訴訟しかありません。勇気をもって訴訟を提起せざるをえない場合、私達弁護士に遠慮なくご相談下さい。