オーバーステイ−特別審理官の口頭審理の実務


オーバーステイで入局管理局に収容された外国人の弁護を担当しています。
今回は、特別審理官の口頭審理の実務について説明いたします。
この特別審理官による口頭審理手続きにおいては、収容されているオーバーステイした外国人、私達弁護士、家族、通訳人等が取調室において、オーバーステイに至った事情、家族の説明、仕事の事情等について詳細に事情を聴取され、それがその場で特別審理官によりPCにワープロされ、口頭審理官調書としてプリントされ、この内容を確認して、収容されている外国人が署名します。
ある事件では、この口頭審理手続に5時間以上かかったことがありますので、時間には十分余裕をもって臨むことが必要です。
そして、最後に特別審理官から違反事実ありとの判定が出ると、すぐに異議の申出をします。
その後は、法務大臣が裁決して、特別在留許可の事情と可否を判断することになります。
オーバーステイについては、当事務所のホームページにおいてもコーナーを設け、「オーバーステイ」「仮放免許可申立」「在留特別許可」について説明していますので、ご参照願います。