医師の不同意堕胎罪による逮捕−取材がありました


医師の不同意堕胎罪容疑の逮捕につき、マスコミ等で大きく取り上げられています。
刑法に規定されている不同意堕胎罪については、これが適用された事例が少なく、立証上の問題もあり、産経新聞テレビ朝日サンデー毎日等から取材がありました。
立証上のポイントとしては次の諸点があります。
1.錠剤、点滴パックの入手経路
2.女性への引渡し、使用
3.女性の不同意
4.錠剤、点滴の使用と流産との因果関係
5.上記についての被疑者の認識(故意)等
また、被疑者における動機、錠剤使用→点滴使用への確信性、物証の存在、密室でのやりとり等の問題があります。
そして、拘留請求で10日間、拘留延長で+10日間、計20日間が立件(起訴)できるか否かが一つの山場と思われます。