職務発明訴訟−4%の貢献度

 
 元社員が、日立製作所に対して半導体集積回路の複製技術に関する職務発明につき、その対価を請求した訴訟について、東京地方裁判所は、6,300万円の請求を認容しました。
 職務発明に関する対価を請求する訴訟は、平成16年の青色LED訴訟で一躍脚光をあびた感があり、その後年間10件前後の判決が出ています。
 この職務発明訴訟における相当対価の算出にあたっては、独占利益の算出と発明者の貢献度が大事な要素になってきます。
 今迄の発明者の貢献度を判決においてみると、5%−10%−50%等、ケースバイケースの判断が出ています。
 今回の発明者の貢献度は4%と認定されていますが、その根拠は具体的な事実認定に負うところが多いものと考えられます。
 しかし、この貢献度の%については、それがどのような客観的根拠に基づくのか、さらに検討されなければならないでしょう。まさか、“エイ、ヤー”と決めている訳ではないでしょうから。
 職務発明の相当対価については、当ホームページの「職務発明」もご参照下さい。