職務発明訴訟−原告側弁護士さがし

 従業員が勤務先会社の業務に関して発明をし、これを会社が特許申請した場合、従業員は会社に対して相当の対価の支払を請求できるものとされています。
 典型的には、従業員が会社を退職した後、この相当対価の支払を求める訴訟を、職務発明訴訟と呼ぶことがあります。
 この職務発明訴訟は、平成16年の青色LED発光ダイオード)訴訟において巨額の認容判決が出て、一躍脚光をあびた感があります。
 職務発明訴訟に関する判決は、最近は年間10件前後とも言われ、決して多くはありません。また、この職務発明訴訟の被告会社は大手企業が多く、顧問弁護士で特許を専門とする事務所も多くあります。
 そうすると、元従業員=原告側弁護士さがしが困難なことがあります。つまり、職務発明訴訟に強い原告側弁護士が圧倒的に少ない状況です。
 そこで、原告である元従業員は、職務発明訴訟の判決をWeb上等で入手して、そこから原告側弁護士を探し出すこともあるようです。
 当事務所では、このような例からご相談にいらっしゃる方々がいらっしゃいます。当事務所では、職務発明においては、原告側代理人になることが比較的多くあります。
 職務発明においても、ご依頼の趣旨に基づき、勤務先企業との示談交渉→職務発明訴訟の提起、遂行と進むことがあります。
 職務発明については、当ホームページの「職務発明」をご覧下さい。
 職務発明につきましても、遠慮なく当事務所へご連絡、ご相談願えれば幸いに存じます。
 当事務所は、いつでも、どこでも、誰でも、気軽に法律相談ができますよう、「法律相談の予約窓口」「After Five夜間法律相談」「電話相談の予約」の各コーナーを設けておりますので、どうぞ遠慮なくご連絡、ご相談願えれば幸いに存じます。