陣痛促進剤‐説明と同意

厚生労働省の医薬食品局安全対策課は、陣痛促進剤の使用につき、各製薬会社に対して、その使用の必要性と危険性を十分説明し、同意を得てから投与する旨を添付文書に警告として記載すべきことを通知しました。
陣痛促進剤の使用により数多くの重篤な結果が胎児や母体に生じていた例がかねてより報告されており、又、この陣痛促進剤の使用による出産事故につき医療訴訟も起こっておりました。
そして、この陣痛促進剤の使用にあたっては、医療訴訟において、次の諸点が問題となっています。
(1)陣痛促進剤使用の適応ないし必要性
(2)陣痛促進剤投与についての医師の説明義務
(3)陣痛促進剤の投与方法
(4)医師の監視義務
(5)投与される者の同意等
今回の厚労省の通知が、陣痛促進剤の使用による不幸な事故の発生を防止する契機となることを期待するとともに、今迄このような措置がとられていなかったことに驚きを感じました。
なお、当ホームページの「陣痛促進剤」や「出産事故」もご参照下さい。