もめないための遺言書―もめる遺言書


 相続の教科書的には、遺産分割でもめないために遺言書を作るものとされています。
 ところが、現実には、この遺言書があるためにもめることも多くあります。
 考えてみれば、遺言書がなければ法定相続分を中心とした遺産分割協議となります。この協議でもめないために遺言者の意思を明確にするために遺言書を作成します。
 そうすると法定相続分とは違う分配をする遺言書が意味をもってきます。現実には、相続人の一人に遺産を集中させようとする遺言書が実に多く存在します。
 年老いた父や母がそんな遺言書を作る筈がないと考える相続人が、遺言無効確認の訴を提起することがあります。
 また、遺言書により遺産の大部分を取得した者に対して、他の相続人が遺留分減殺請求をすることも多くあります。
 遺言書が起点となって相続人間で争いとなることも現実の姿であることを、再認識すべきものと思います。