「面接交渉」から「面会交流」へ

 夫婦が別居中又は離婚後において、子どもと同居していない親が子どもと会うことを、従来「面接交渉」という言葉で表現していました。
 しかし、面接というと就職試験の際の面接、交渉というと示談や契約の交渉というイメージもありました。
 そこで、最近は裁判所においては「面会交流」という言葉が使われることが多くなりました。
 「面会交流」は、会って親子の交流を深める等、イメージがよりソフトな感じとなり、家族関係に使うにはいい感じがします。
 法律上は、この面会交流は、民法第766条や家事審判法第9条乙類4号によって「子の監護に関する処分」の一種にされています。
 当ホームページでも「面会交流」を取り扱っていますので、ご参照下さい。
 面会交流についても、お気軽に当事務所に「法律相談」下さい。また、「土曜法律相談」も承っています。