裁判員裁判−初の死刑判決

 横浜地方裁判所裁判員裁判で、初の死刑判決の言渡しがありました。
 事案は、覚せい剤の利権のために2人を殺害し、その殺害方法も電動のこぎりを使用し、バラバラ殺人を犯したもので、罪名も覚せい剤取締法違反、強盗殺人罪殺人罪、死体損壊・遺棄罪等です。
 従来からの裁判官だけの判決でも、又永山基準に照らしても、死刑判決が相当であった事案と考えられます。
 裁判員心理的負担は厳しいものがあったものと推察されます。
 そして、裁判長は、判決言渡し後、被告人に対し、控訴の申立てを勧めたものとされています。私達弁護士の今迄経験した例では、被告人に対し、有罪判決なので2週間以内に控訴ができます、との裁判長のコメントはよく聞いていました。しかし、控訴を勧める、というのは余り耳にしていません。
 裁判員の中で結論の一致がみられなかったのか、又は、裁判員心理的負担を察してのコメントなのか、は定かではありませんが、その言葉の持つ重みを感じる瞬間でした。