ハーグ条約、承認、法制化へ


 「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」(ハーグ条約)が衆議院で可決承認され、今国会で成立することとなりそうです。
 このハーグ条約では、国際結婚が破綻した夫婦間において、16歳未満の子を片親が国外に連れ去った場合、原則として他の親は子を元の国へ返還するよう求めることができます。
 そして、子を元の国へ戻すと親から暴力を受ける恐れがあるとき等は、家庭裁判所がその返還を拒否できるものとされています。
 裁判は、東京と大阪の家庭裁判所で非公開で行われる予定です。勿論、三審制で行われることとなります。