夫婦別姓に憲法保障なし


 民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定しています。
 この条項が憲法第13条や第24条に違反するとして提起された夫婦別姓訴訟について、東京地方裁判所は、5月29日、「夫婦が別姓を名乗る権利を保障したものということはできない」として、請求を棄却しました。
 夫婦は、結婚するときに約96%が妻が改姓している、とされています。
 選択的夫婦別姓制度については、子の氏をどうするのか等、国民的議論が未だ進んでいない、との感を否めないのではないでしょうか。