24時間営業差止、最高裁決定


 セブンイレブン・ジャパンとフランチャイズ(FC)契約を締結した加盟店が、同社に対して、24時間営業の差し止めと公共料金等の収納代行の差し止めを求めた訴訟につき、最高裁判所は、6月12日、同請求を棄却する決定を下しました。
 加盟店は、セブンイレブン・ジャパンがその取引上の優越的地位を濫用したと主張していましたが、地裁・高裁ともに、加盟店が深夜営業を認め収納代行も了承していたとして、加盟店の請求を棄却していました。
 しかし、コンビニにおける24時間営業や収納代行が地方においても本当に必要なのか否か、一律にこれを強制することにどれだけの合理性があるのか、コンビニの実態を見ると必ずしも是認できない面があるのではないでしょうか。
 特に地方において深夜までの24時間営業が何故必要なのか、セブンイレブンの本来の名称に反するのではないか、とも感ぜざるをえません。