亡くなられた方に相続人がいらっしゃらない場合、又は、相続人がいるものの負債が多いために相続人全員が相続放棄した場合には、亡くなられた方の財産や負債を管理・処分するものがいませんので、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、この相続財産管理人…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。