相続財産管理人の仕事

亡くなられた方に相続人がいらっしゃらない場合、又は、相続人がいるものの負債が多いために相続人全員が相続放棄した場合には、亡くなられた方の財産や負債を管理・処分するものがいませんので、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、この相続財産管理人が亡くなられた方の財産や負債を清算していきます。
私も多くの相続財産管理事件を行っていますので、今回も申立人の方から亡くなられた方の生活や仕事、残された財産等の事情を聴取して、管財業務を開始しました。
先ず、亡くなられた方の自宅に行き、現状を把握し、売却への準備をしています。
不動産は売却して、お金に換え、負債は弁済し、財産はすべて換価し、特別縁故者への支払をし、最終的に残った財産は国庫帰属となります。
最短でも1年余かかる手続ですので、慎重且つ確実に管財業務を遂行したいと考えています。
なお、当事務所のホームページの「相続財産管理事件」もご参照願います。