東京地方検察庁は、女性看護師に対して子宮収縮剤を投与し、又、陣痛誘発剤を点滴して流産させた医師を、不同意堕胎罪で起訴しました。 不同意堕胎罪は、刑法第215条に規定されており、その法定刑は6月以上7年以下の懲役とされています。 医師がその専…
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