不同意堕胎罪−医師を起訴

東京地方検察庁は、女性看護師に対して子宮収縮剤を投与し、又、陣痛誘発剤を点滴して流産させた医師を、不同意堕胎罪で起訴しました。
不同意堕胎罪は、刑法第215条に規定されており、その法定刑は6月以上7年以下の懲役とされています。
医師がその専門的知識を悪用したこと、動機においても一種の不倫が原因であること、薬の入手方法の違法性、薬の投与から点滴へと進んだこと、不同意堕胎罪での立件の数が少ないこと等、マスコミでも本件は大きく取り上げられました。
今後は、勤務先病院からの薬の入手につき窃盗ないし詐欺での追起訴があるか、保釈がいつ認められるか、公判での認否と情状がどう展開されるか、施行猶予の判決又は実刑の判決か、被害女性への賠償、医師資格の剥奪等が問題となってくるものと考えられます。