民法第900条、4号は、「子・・・が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、摘出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と規定しています。 この規程については、かつて最高裁が平成7年に、法律婚の尊重から合理的…
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