非嫡出子相続分差別 − 最高裁大法廷へ

民法第900条、4号は、「子・・・が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、摘出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」と規定しています。
 この規程については、かつて最高裁が平成7年に、法律婚の尊重から合理的理由のない差別とはいえず、合憲と判断しました。
 ところが、今般この規定が争われた事件が最高裁の大法廷に回付されました。
 最高裁判所の大法廷では、一般に判例変更や違憲判断が下されるときに審理されます。
 従って、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする規定が、法の下の平等の見地から違憲との判断が下される可能性が出てきましたので、今後の最高裁の判断が注目されます。