民事訴訟においては、訴状→答弁書→準備書面の応酬により争点が確定してくると、まとめて証人尋問や本人尋問が実施されます。 これを集中証拠調べの原則ということがあります。 今日は朝から夕方まで、この集中証拠調べとしての証人尋問と本人尋問が裁判所で…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。