集団訴訟の現状と問題点

社会に発生している様々な被害を目のあたりにしたとき、日本における集団訴訟の実例では余りに被害の回復が図られることが数少ないものであるかを再認識せざるをえないものがあります。
 特に同様の被害を被りつつ、その被害回復のための具体的な動きになっていない多数の事例があります。
 しかも、そのような集団的な被害の発生について、日本の訴訟制度はそれに対処する制度が余りに少なく、且つ、実効性のないことに不満が残るものであります。
 特に日本では、アメリカのクラスアクション制度がなく、民事訴訟法第30条の選定当事者制度もその利用の実例に乏しく、消費者団体訴訟制度も適格消費者団体の認定や対象行為の限定によって、集団訴訟による集団的な被害の回復は極めて不十分なものにすぎないと言わざるをえないものであります。
 多数被害者の集団的な救済のため集団訴訟が機能的に効力を発揮するための立法的提言として、日弁連の集団的権利保護訴訟や独占禁止法への団体訴訟の導入等が主張されていますが、早急な展開を切望するものであります。
 この間webを利用して集団訴訟を効率的に運用し、又、多数被害者の救済に利用する動き等もあり、現行法の中での多数被害者の被害の早期回復をめざそうとの試みも見受けられるところであります。
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