遺産分割−調停から審判へ


遺産分割調停が不成立になると、家事審判に移行することとなります。
家事審判とは、家庭裁判所において審判官(裁判官のこと)によって、審判廷において行われる遺産分割の審理のことを言います。調停の場合には当事者間の合意が前提ですが、審判の場合には当事者の主張と立証を前提として審問等の証拠調べ手続きを経て、審判官が審判を下すこととなります。いわば家庭裁判所における訴訟→判決と同様の形となります。これが原則的形態である筈です。
ところが、現実の審判をみていると必ずしもこの原則的形態で進められていない例もあるようです。つまり、遺産分割の審判のおいても、審判官より調停が勧告され、審判官による調整が行われることも多くあるようです。勿論これによって調停が成立すると、この調停により手続は終了することとなります。
遺産分割調停がなかなか順調に進まないと即審判移行を求め、審判では証拠に基づき速やかに審判が出されるとの期待をもつことが多くありますが、事案によっては審判においても再度の調停が行われることもありますので、十分注意しなければならないでしょう。