「離婚に際しての確認書」の作成の必要性


夫婦間で離婚が成立し、離婚届出を役所に提出する際は、是非この「離婚に際しての確認書」を夫婦間で取り交わすことをお勧めします。
その内容としては、主に次のような事項につき確認することが肝要です。
(1)財産分与についての合意−結婚後に夫婦で取得した財産を清算します。
(2)慰謝料の支払−不貞や暴力を行った当事者が、精神的苦痛を被った相手方に賠償します。
(3)未成年の子がいるときは−親権者の決定、監護者の決定、養育費の金額、面接交渉、子の氏の決定等
(4)復氏と戸籍
(5)年金分割についての定め

これらについては当事者や子の将来を考えれば、非常に重要な事柄となりますので、慎重に考える必要があります。
当ホームページの、離婚の「取り決め」もご参照下さい。