遺産分割−4年を経てようやく解決


私が受任していたある遺産分割事件。
当初は遺産を調査し、法定相続分に応じて公平に分割する予定でした。
ところが、その遺産の調査の過程で、都内の約100坪の借地権が遺産か否かにつき、近隣の方と紛争が生じ、その件は民事調停で解決し、借地権は遺産と確定されました。
その後、この借地権につき地主から更新料等の請求があり、この件は地主側弁護士と示談交渉で解決しました。
そして、いざ本番の遺産分割調停では、一人の相続人が異をとなえ、調停から審判へと移行し、この審判の中で審判官の勧めにより、代償金を事前に取得して、調停を成立させ、本件の解決となりました。
依頼から実に4年を経過しての解決でしたが、相続人も高齢化していることもあり、納得の解決であったかと思います。
遺産分割や遺留分請求は、調停や審判そして訴訟等を通して長期化することも度々ありますが、依頼者の利益を第一としてブレなお進め方が大事と痛感いたしております。
(弁護士の守秘義務より設定等は変えています)