脱税の法定刑が2倍に

 所得税法法人税法等におけるほ税犯、つまり脱税犯の法定刑が従前は「5年以下の懲役、500万円以下の罰金」であったところ、この6月より「10年以下の懲役、1000万円以下の罰金」へと2倍に強化されました。
 近年、経済犯罪(金融商品取引法等)の法定刑が改正により強化される傾向が顕著ですが、今回の脱税犯の罰則強化もその傾向の一環と考えられます。
 国税の脱税事件の告発の対象としては、脱税額が1億円〜2億円以上のものが多くあり、年間の告発件数も150件前後位のようですが、法定刑の強化により脱税犯の件数や実際上の判決がどのようになるのかが注目されます。
 なお、脱税については当ホームページの「脱税の刑事責任」をご参照下さい。