年金型生命保険-二重課税で違法


 生命保険金のうちで、年金払形式で、毎年一定金額が分割した形で支払われる年金型生命保険について、国税当局は、相続税を課した後に、年毎の年金部分について雑所得として所得税を課す取扱いを従前より行っていました。
 この点について、同一資産への二重課税となるか否かが争われた所得税更正処分取消請求訴訟で、最高裁判所は、これを二重課税と認定し、国税当局の従前からの取扱いを違法と判断しました。
 私達弁護士の目から見ても、このような税務訴訟で納税者側が勝訴することは極めてまれなことです。勝訴率の低さのみならず、最高裁の結論が出るまでに余りに長い期間がかかっています。本件でも7年間と報じられています。
 税務に対してはTax Payerとして不服を申し立てるには、異議申立→審査請求→税務取消訴訟と長い道のりが必要であり、しかも手間・ヒマがかかります。もっと不服申立の方法を簡易化してTax Payer の権利を守るべきことを期待します。