自転車事故−歩行者に過失なし


 最近交通事故の相談を受ける際に、自転車と歩行者との衝突等の事故の相談を受けることが増えてきました。
 特に、自転車が歩道上に走行中、お年寄りの歩行者との間で事故をおこし、高額の賠償を請求されている事案が目立ちます。
 道路交通法上、自転車は軽車両として取り扱われ、原則として車道を通行しなければなりません。従って、歩道上の事故については原則的には歩行者に過失がないとされています。
 ところが、この自転車の車道通行が徹底されておらず、歩道上を走行する自転車が多く、しかも一旦事故となっても自動車と違い自転車の場合には保険に加入していないことが多く、高額の賠償責任がそのまま課せられることとなります。
 裁判例では、自転車事故で5,000万円を越える賠償が命じられた事例もあり、十分注意しなければなりません。
 当ホームページの「自転車事故」もご参照下さい。