寄与分と特別受益
遺産分割の際、法定相続分を調整するものとして寄与分や特別受益を主張されることが多くあります。
例えば、亡くなった父の家業を手伝って安い給与で働いていた、病気の親の療養看護を長くしていた等の場合、寄与分の主張がよくされます。
この寄与分の主張の際注意すべきことは、それが特別の寄与でなくてはならないことであり、且つ、それによって被相続人の財産が維持、増加されたことが必要であるということです。
つまり、家族間の扶養と考えられる身の回りの世話では一般的には寄与分とは言えないことが多いでしょうし、又、家業への従事の際も殆ど無給でなければ寄与分と認められないことが多いでしょう。
そして、その寄与分の算定も職業的看護との差額や一般的給与との差額を客観的証拠に基づき算出するものです。
更に、寄与分を主張する相当な方々のうちには、看護や働きつつ実家の一定のスペースに家族で無償で居住する等の特別の利益を受けていることも少なからずあるようにも思われます。