武富士元会長の長男-贈与税取消しへか


 武富士元会長から長男への贈与税約1,330億円の課税処分の取消しを求める訴訟で、最高裁判所は、1月21日に弁論を開きました。
 この課税処分取消し訴訟では、長男の当時の住所が東京か、香港かが争点となっています。
 第一審の地裁では長男が勝訴しましたが、第二審の東京高裁では租税回避行為を認定して長男が敗訴しました。
 最高裁判所が弁論を開くことは珍しく、高裁の判決を見直す可能性が強くなってきました。
 長男が逆転勝訴すれば還付加算金も含めて約2,000億円位の還付となるようです。
 会社更生中の武富士が、過払金についての低額の配当金にも拘わらず、なぜ巨額な還付金が長男の手に、との議論もあるようですが、・・・。
 問題はやはりタックス・ペイヤーの権利をどのように守っていくか、又、本件において租税法律主義の原則を如何に貫徹するか、にあるのではないでしょうか。
 いずれにしても、最高裁の判決が出る2月18日に注目したいものです。