やはり2000億円還付−武富士長男への課税取り消し

 生前贈与を受けた海外資産への課税の可否が問われた訴訟の上告審判決で、最高裁判所はやはり課税処分を取り消しました。
 この事件については、最高裁で弁論が開かれていましたので原判決が取り消されるのはすでに予想されていたところでした。
 生活の本拠地が日本か香港かにつき客観的な生活実態を基とした認定であり、あらためて租税法律主義の厳格な適用が是認されたものと考えられます。
 元東京弁護士会の会員であった須藤裁判長の懐かしい姿もテレビで拝見できました。