イレッサ副作用事件−製薬会社に責任


 肺がんの治療薬イレッサの副作用で亡くなった患者の遺族らが、メーカーであるアストラゼネカと国に対して損害賠償請求訴訟を提起していた事案で、大阪地方裁判所はメーカーの責任を認める判決を下しました。
 この判決では、イレッサの副作用の表示、警告が製造物責任法上の欠陥に該当するとして薬のメーカーの責任をPL法上認定しています。
 これに対して、国の責任は否定しました。
 PL法上の欠陥の認定においても、かなり微妙な事案であったものと思われ、事前の訴訟上の和解の勧告も含め、今後の同種事件や控訴審の判断が注目されます。
 なお、当ホームページの「薬の副作用」、「製造物責任(PL)」もご参照下さい。