不在者の財産管理人とは、

 従来より住んでいた住所を去って、なかなか戻る見込みのない方を、民法では「不在者」と呼んでいます。
 私達弁護士も、行方不明の方をさがしたり、警察に行方不明の方の捜索願いや、行方不明の方の消息をたずねたりすることもあります。
 そして、どうしてもその方の行方が判らないとき、この不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることがあります。
 その選任手続や不在者財産管理人の職務権限や訴訟の権限に関する判決等の概要を当ホームページの「不在者財産管理人」にて記載しています。
 関心のある方は、ご覧願えれば、何かのお役に立つかもしれません。