教育資金贈与信託


 平成25年度税制改正によって創設された新しい制度です。
 祖父母等が、その孫等に教育資金として一人1500万円までを、信託銀行等に信託すると、贈与税が非課税となり、これを「教育資金贈与信託」等と呼んでいます。
 祖父母等が孫等に一括贈与することにより、相続税の節税となり、また、孫等への愛情を一つの形として表わすこともできます。
 孫等は、30歳未満で、学費のみならず、習い事等にも500万円まで使うことが出来るものとされています。
 今年の4月1日から実施され、平成27年12月25日までとされています。