家事調停、双方立会手続説明


 離婚や遺産分割等の家事調停では、従前は申立人と相手方を別々に調停室に呼び、双方から事情を聞きますが、双方の当事者が同室して調停の進行等を説明することは、あまり行はれていませんでした。
 しかし、今年に入ってからは、東京家庭裁判所等では、調停委員等が、原則として、各調停期日において、その開始の時と終了の時に、申立人と相手方本人が同時に調停室に入り、調停の進行や次回の期日の予定等を説明することとなりました。これを「双方立会手続説明」と呼んでいます。
 この双方立会手続説明は、東京家庭裁判所等では着実に実務の運用として定着しているようです。
 但し、家事調停においてDV等が予想されるときは、申立人と相手方が別々に調停室に呼ばれ、それぞれから事情を聞き、調停の進行等の説明があるでしょう。